毎日ビジネスブログ No.2360
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日は育児休業の話です
通常、育児休業は
お子さんの誕生日から1年間が原則
でも、保育園の抽選に落ちて
預けるところがないなら
6か月延長出来て
さらに6か月経っても
また抽選に落ちたらもう一度6か月
都合、最大2年まで
延長することができます
この間は、産休・育休取る方が
雇用保険に入っておられたら
育児休業給付金を申請することができるし
この方が社保の被保険者だったら
育休期間中の社会保険料が
労使とも免除されます
これらのことは
奥さん方の情報ネットワークの中で
皆さんよくご存じで
漏れることはあまりないのですが
では
というのが今日のお話です
中には2年目に保育園申し込んでも
ダメでしたという方もおられます
私が経験したのは
一人目のお子さんの育児休業期間中に
二人目のお子さんをご懐妊されて
二人目の子が2歳になったとき
どこにも預けられないという事態が
発生しました
実は、二人続けての出産だと
“3歳の壁”のようなものは出てくるんです
つまり、3~4歳になれば
保育園ではなく幼稚園に行くことになる
保育園なら夕方まで
子どもさんを預かってくれるけれど
幼稚園だと、午後3時や4時に
迎えに行かないといけない
なので
復帰したいと思うのだけど
ますます復帰できない
負のスパイラルに入ってしまう
そんなことがあるそうです

では
育児休業が2年を越えたら
給付金関係はどうなるか?
まず雇用保険の育児休業給付金

こちらのほうは
例外なく、どんな事情があっても
2年を超えてはもらえません

こちらのほうは、大丈夫!
申請すれば、子が3歳になるまで
免除可能です!
この2歳を超えて
3歳になるまでの期間は
子を養育するための
「育児休業に準ずる措置による休業」
とされて
事業主が手続きすれば
これまでと同じように
会社負担分も本人分も
社会保険料が免除されます
これらのこと
知らないと損する情報です

もし、貴社に
そのような方がおられましたら
ぜひお役立てください
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