毎日ビジネスブログ No.2372
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

社会保険料の記事が
25日の日経に出ています
サラリーマンに取れば
給料から毎月たくさん引かれて
いやになってしまう
社会保険料ですが
この保険料の決め方に
問題があるんじゃないか?
という事が書かれています


通常、社会保険料は
毎年4月~6月の3か月にもらった
給料や報酬の月平均額で決まり
決まった保険料は
その年の9月から翌年8月まで
1年間ずっと同じ金額です

なので、この時期に
残業代が多かったりしたら
基本的に1年間、高い保険料が
給料から控除されることになります
私事ですが
サラリーマン時代は
期初の4月から6月は
強力に営業を掛ける時期だったので
当然、残業も多く
まさにこのパターンでした
で、記事が問題だと言ってるのは
今は社保に入る
パート労働者が増えてきて
この方たちは月によって
収入額が一定ではない
なのに1年間ずっと
高い保険料を払わされるのはおかしい!
というわけです


んんんん~?そうだろうか?
(でも、その分将来年金が増える
というラッキーがあるのですが
そのことは書いていない)
記事中には
4~6月の平均収入が多く
高い保険料を払う人は
その後、収入が大きく減っても
保険料は高いままなので
実際の負担能力を超えていて
手取りが不当に低くなるから問題だ!
というのですが~

4~6月の給料が少なくて
安い保険料額に決まったら
その後の月にたくさん稼いだら
ラッキーじゃん!
また、基本1年間同じ保険料が続く
と申しましたが
途中で報酬額が
2等級以上上下して
その状態が3か月続いたら
月額変更届を出して
保険料を実態に合わせる
という「月変」ルールがあります
記事では、この月変は
反映に3か月かかるから
問題だと言ってますが

むしろ、1か月ではなく
3か月平均をとるほうが
実態に即していると思います

むしろ注意喚起すべきは
「月変」の手続きを忘れたらアカンで!
ということ
年金事務所が突然調査に
来ることがあります
その時に必ずチェックされるのが
この“「月変」漏れ“です
もし、年の途中に昇給したのに
会社が月変してなかったら
さかのぼって差額の保険料を
会社が支払う羽目になります
これが複数人いて
差額や期間が長かったら
結構な金額です
しかも該当社員からも
差額の保険料を徴収することになり
反発は必至です💦

記事にすべきは
この“月変”を漏らさないように
注意喚起することでしょう

皆さんの会社でも
月変漏れはくれぐれもご注意ください!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |