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みなと元町社労士事務所

至急対応!キャリアアップ助成金、ハードルが上がっています。

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毎日ビジネスブログ No.735

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうは花見

 

 

自宅から湊川神社をぬけて

大倉山公園

 

 

そこから宇治川にそって

諏訪山神社まで

 

 

 

ずーっと桜並木で

気持ちのいい散策ができました

 

 

なんか、久しぶりですね

 

コロナのせいで

ゆっくりと花見もできない2年間でしたが

 

 

会話
もう再起動ですよ!

いつまでもコロナを

言い訳にしてはいられない

 

 

 

さて今日のお話は

きのうのキャリアアップ助成金

新年度要件の続きです

 

 

昨日このブログで

令和4年10月1日の正社員転換に

キャリアアップ助成金の活用を考えるなら

 

契約社員の就業規則を

4/1現在すでに持っている必要があり

 

 

しかもその中の賃金規定に

正社員とは金額や計算の仕方が違うことが

定められている必要があるので

 

 

そんな契約社員規程を

持っていなかったら

 

10月1日の正社員転換は

助成金の対象にならないことになる

 

 

なので

 

 

急ぎ、契約社員の就業規則を

定める必要がある

 

ことを申し上げました

 

今年キャリアアップ助成金を使うなら、至急すべき事が!それはー

 

 

 

実はこれ以外にも

会話
なんじゃこれは!

と叫びかけた要件追加があります

 

 

 

 

それは正社員の就業規則

内容についてです

 

 

 

2点あります

 

 

 

一つは

 

正社員就業規則には

 

 

「賞与」または「退職金」

および

「昇給」の実施が規定されていること!

 

 

「退職金」のハードルは高いので

 

正社員には

「賞与」+「昇給」がセットで実施されることが

就業規則で定められている必要があります

 

 

 

Q&Aには

この件について想定される質問の

答えが明記されていますので

ご一読をお勧めしますし

 

今後このブログでも

詳細なご紹介を考えています

 

 

 

 

 

さらにもう一つ

 

 

 

正社員転換後の社員に

「試用期間」を設けている場合は

不支給になる!

 

いや、確かに

それまで6カ月以上

契約者として働きぶりを見てきて

正社員に登用するのだから

 

この人に「試用期間」を設けること自体

あってはならないと思いますが

 

 

 

ではそれをどこで確認するのか??

 

 

通常、正社員就業規則には

試用期間が定められているので

 

正社員転換した社員にも試用期間が

あることになってしまう

 

 

なので

 

会話

の点も就業規則に

変更を加える必要が発生する

 

 

つまり

試用期間の条文

 

 

6カ月以上の有期契約をしていた社員が

正社員転換した場合は

「試用期間」の対象外とする

 

ていう感じかな

 

 

 

 

 

 

昨日の点も含め

キャリアアップ助成金の活用を

これからもお考えなら

 

 

就業規則に変更を

求められる点が多くあり

細心の注意が必要です

 

 

 

キャリアアップ助成金は

もとから簡単じゃないですが

 

さらに難易度が高まりました

 

 

くれぐれも

自分だけでやろうとしないこと

 

自称助成金コンサルも

相手にしちゃダメです

 

 

 

会話

必ず社会保険労務士!

しかも

助成金に精通した社労士の支援が

必須です!!

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会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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