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みなと元町社労士事務所

派遣労働者を雇っているなら、この助成金

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毎日ビジネスブログ No.965

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

業務改善助成金へ100億円

 

これ人事労務の専門誌

労働新聞の11/21号トップニュース

 

 

 

何のことかというと

先日出された今年度の

第2次補正予算案

 

 

この中の厚労省予算案

業務改善助成金の拡充のために

100億円が充てられていて

 

助成額の引き上げ

が予定されている

 

 

 

最低賃金レベルの労働者が

一人の場合

 

この人の時給を30円上げれば

いまの助成額上限は30万円だけど

 

補正予算案では

これを

60万円に倍増するらしい

 

 

 

これはグッドニュースだけど

 

 

 

やってほしいのは、対象者の拡充

 

 

いまの業務改善助成金は

県の最低賃金+30円

までの従業員しか要件の対象にならない

 

 

 

会話

これをせめて

+100円にできないのか

 

そのほうが対象者も増えるし

使える会社も急増するはず

 

となれば、幅広く

時給の低い層の底上げがはかれる

 

 

 

 

拡充というなら、そこでしょう!

 

 

 

 

 

 

さて時給が上がっている

といえば

 

派遣労働者も同じ

 

 

エンジャパンが先日発表した

10月の派遣社員の

募集時の平均賃金額は

 

三大都市圏で前年同月比

+7円の1622円

 

 

9カ月連続で前年比を上回っていて

 

とくにIT系や事務系の

上がり方が大きい

 

 

 

 

しかも事業主さんに取れば

 

派遣社員の派遣料もかかるので

さらに負担が多くなる

 

 

なら

 

会話

助成金で派遣料をすこしでも

埋め合わせることができたらありがたい

 

 

というのでよく使われるのが

 

キャリアアップ助成金の正社員化コース

 

 

https://kobe-okuda.com/career-up/

何度もこのブログで

紹介してる助成金ですが

 

 

6カ月以上勤務している

有期契約社員を

賃上げを伴って正社員登用して

 

この社員がさらに

半年勤務し続けたら

57万円の助成金を申請できる

 

 

 

実は

 

この正社員コースは

派遣労働者にも使える

 

 

つまり

半年以上勤務している

派遣労働者を直接雇用したら

 

 

助成額が

28.5万円上乗せされて

85.5万円になる

 

 

通常の正社員コースに比べたら

さらに派遣契約書とか

派遣先管理台帳などが必要ですが

 

 

特段それだけで難易度が

高くなるわけではない

 

 

 

会話

派遣労働者を雇っておられる社長さん

このことご存じですか?

 

これも知らないと

本当にもったいない!

 

 

やったことがなければ

助成金専門の社労士さんに

ご相談です

 

 

弊事務所にもご遠慮なく

下のお問いあわせボタンから

ご相談ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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