毎日ビジネスブログ No.1089
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
社長さん!
社員さんに労働条件通知書って
渡してますか?
先月、栃木県で廃棄物収集業者が
労働条件の明示義務違反で
地検に書類送検されました
えええー!それだけで??
ホンマかぁ?
といわれそうですが
労働基準法第15条の
労働条件の明示義務違反
といってもこれだけで
労基署が飛んでくるわけではなく
たいていは他で訴えがあって
調べていくと芋づる式に他の違反が出てくる
というパターンが多いのですが
今回は従業員から
給料を払ってもらえないという
相談が労基にあった
でも
こちらの方は立証困難で
送検に至らなかったけど
という事です
たぶん、捜査の印象として
限りなくクロなんだけど
詰め切れなかった
その代わり
これであげたという事でしょうか
労働条件の明示違反は
この従業員から訴えがあったわけでは
なかったにもかかわらずです
これくらいの事は
労基もするという事ですね
ちなみに
この明示義務
就業規則にもあてはまります
その会社に就業規則があるなら
従業員全員にその内容を
周知していなければ
いくら就業規則に書いてあると
抗弁しても認めてもらえません
コピーを配るか、いつでも
だれでも閲覧できるよう
事業所に設置しておく必要があります
以前、これを社長の席の上に
額縁に入れて飾っていたり
金庫に入れていたので
アウトになった判例もあります
最近は会社のイントラネットに
掲載されているところも
多くなってきましたね
助成金の申請では
欠かすことができない就業規則と
労働条件通知書ですが
就業規則は必ず
最新法令を反映したものを
設置すること、忘れないでください
労働条件通知書も
本来なら
給料の金額が変わるだけで
発行する必要があります
これらのこと
労務管理の基礎ですので
おわすれなく!
助成金ももらえなくなりますから!
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