毎日ビジネスブログ No.1489
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
本日、令和6年4月26日
神戸ポートタワーが
リニューアルオープンします!
21年から改修工事が始まって
なんやらよくわからん
筒のようなカバーで
3年近く姿が見えませんでしたが
今年の初め頃には
筒も取り外されていました
内部もキレイになって
ようやくリニューアルオープンです
屋上には
これまでなかったデッキができて
てっぺんから
360度の景観が楽しめそう
耐震補強も施されたので
もし南海トラフ地震が来ても
倒れないそうです
(来たら困るけど (-_-;))
入場料は
展望フロアは1,000円で
屋上デッキはプラス200円
営業は年中無休で
午前9時から夜11時まで
オープンしているそうです
予約制で今はすごい勢いで
予約が入ってるらしく
のぼれるのは
まだまだ先になりそうですが
平日の夜遅くなら入れるかも
事務所から10分位なので
楽しみができました
さて先ほど
と申しましたが
こんな場合、労務管理はどうなるのか?
いくら年中無休で
ポートタワーが営業している
としても
ここで働く従業員さんは
年中無休なわけがありません
当然、労働者ですから
勤務は1日8時間以内
1週間40時間以内
休日も
毎週少なくとも1日
あるいは最低でも、4週間に
4日は取る必要があります
なので
現実的には
この2つの条件を満たすように
シフトを組んで運用することになります
その上で就業規則には
基本になる
始業及び終業時刻や休日を定めた
うえで
具体的にはシフトによるとか
個別の労働契約で定める
と、定めておく必要があります
またもし、
1カ月単位の変形労働時間制を
採るなら
具体的な労働日と始業・終業時刻を
明記しておく必要
があり
月ごとにシフトを組む場合は
全ての始業・終業のパターンと
その組み合わせの考え方や
シフト作成手続き・周知方法も
決めておかないといけません
ポートタワーに限らず
市場の商店の中にも
年中無休のお店があります
そんな場合の運用や
就業規則の定め方など
ぜひ、ご参考になさってください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |