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みなと元町社労士事務所

短時間正社員の“手当”の支給要件は、勤務時間なのか?

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毎日ビジネスブログ No.2276

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

会話
それはアカンやろー!

と口をついて出てしまったのは

三田市の対応

 

 

わが神戸市の

北隣の三田市民病院で

 

ある看護師さんが

不支給になった手当

市に請求する訴訟を起こした

 

 

その手当とは

「看護師業務手当」という

特殊勤務手当の一種

 

 

 

この手当の支給要件は

 

特殊勤務に従事した日数が

勤務を要する日数の

2分の1以上を満たすこと

 

つまり、その月の

所定労働日数の半分以上の日で

特殊勤務していたら支給される

 

 

 

ところがこの看護師さん

「育児短時間勤務」の働き方を

されていたので

 

もとから普通の働き方より

1カ月の所定労働時間や

所定勤務日数が少ない

 

 

 

ところが三田市は

短時間勤務職員も

 

通常勤務の看護師さんの

所定勤務日数の半分以上

特殊勤務していないと

この手当は支給しなかった💦

 

 

 

これを

所定勤務時間数でみると

 

通常勤務なら1週間の

所定労働時間は38時間45分で

短時間勤務は23時間15分

 

 

三田市は38時間45分の半分

つまり19時間23分以上働くことが

看護師業務手当の支給要件

というのですが

 

 

この19時間23分は

短時間勤務者にとれば

所定労働時間の8割以上になる

(19時間23分÷23時間15分=0.83)

 

 

 

「所定労働時間の半分以上」

でいいのなら、短時間勤務者の

所定労働時間の半分以上は

11時間38分となる

 

 

この訴えた看護師さんは

自分はこの11時間38分を

超えていたから

 

看護師業務手当の不支給は不当だ!

と訴えたわけです

 

 

そりゃそうですよね

 

 

 

 

神戸地裁の判決は、当然ながら

この看護師さんの勝ち!

 

 

 

不支給分は16万円と

決して多くはなかったのですが

 

 

会話

育児後の方に多い

「短時間勤務従業員」の処遇で

勤務時間を理由とする不利益

通らないと思った方がいい

 

 

 

今回の特殊業務手当は

“所定労働時間の半分以上“

というルールでしたが

 

 

 

一般的に

 

短時間正社員の基本給

勤務時間に応じて算出します

 

 

でも

 

手当は

勤務時間に応じて変更すべきものと

(役職手当や資格手当など)

 

手当の趣旨を鑑みて

全額支給すべきものに分かれます

(住宅手当や家族手当など)

 

 

 

その支給基準も含め

手当の性質と支給基準は

就業規則に明記する必要もあります

 

 

会話

貴社に、短時間正社員がおられるなら

これらのこともご注意ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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