毎日ビジネスブログ No.2383
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
パーソナルキャリア社が
就活生に意識調査したら
「定年まで働く予定」と
答えたのはわずか2割
ということは
残り8割は定年まで働く気はなく
いずれ他の会社で働くことを
考えていることになる

まあ、選んだ会社が
とんでもなかったら
すぐにでも辞めたらいいけど
少しくらい気に入らないとか
自分に合わないと思う程度なら
それなりの期間は頑張るべき

あちこち転職していると
履歴書レベルで面接は
してもらえなくなります

“石の上にも3年”は
今の時代も通じますよ
転職と言えば
以前、こんな話がありました
ある社員さんが
同業他社で兼業して自分の実力を確認したい
と言ってこられたんです
自社は福利厚生もしっかりしていて
退職する人はほぼいない会社です
でもこの方は、他流試合的に
自分の実力を試したかったそうです
さあ、この申し出
どう対応知ればいいでしょう?
社長さんなら、どうなさいますか?

これ、問題だらけでして
まず
です
この会社は
事前申し込みがあって
会社が認めれば副業OKでしたが
以下の場合は認めないというものでした
・営業秘密等が漏えいする
おそれがある場合
・競業により、会社の利益を
害する場合
この方は、同業他社で
他流試合したいという事ですから
この2つに引っかかります
また兼業先も同じ理由で
この方に自社のノウハウを
教えたくはないはずです
次に、労働時間通算の問題があります
これは
兼業するときの時間外手当の計算は
両社の1週間の労働時間を合算して
40時間を超えるかどうかを見る
で、40時間超えるなら
あとから雇用契約を結んだ会社のほうが
時間外手当を払う必要があるという
「労働時間の通算ルール」があります
となれば
他流試合をしたい会社のほうが
雇用契約が後になるので
この兼業先が
時間外手当を払わなくてはいけません

そんな条件で、兼業先はこの方と
雇用契約を結ぶでしょうか?
というわけで
この方の“他流試合”は無しになりました

ちなみにですが
「労働時間通算ルール」は
次回労基法改正では
廃止される可能性が高い
と言われています
副業兼業の普及を妨げるから
が、その理由だそうです

このあたり、来年?の
労基法改正でも注目しておきましょう
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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