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みなと元町社労士事務所

兼業するとき、クリアすべき条件とは?

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毎日ビジネスブログ No.2383

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

就活生の8割が“転職前提”らしい💦

 

 

パーソナルキャリア社が

就活生に意識調査したら

 

「定年まで働く予定」と

答えたのはわずか2割

 

 

ということは

残り8割は定年まで働く気はなく

いずれ他の会社で働くことを

考えていることになる

 

 

 

まあ、選んだ会社が

とんでもなかったら

すぐにでも辞めたらいいけど

 

少しくらい気に入らないとか

自分に合わないと思う程度なら

それなりの期間は頑張るべき

 

 

 

あちこち転職していると

履歴書レベルで面接は

してもらえなくなります

 

 

 

会話

“石の上にも3年”は

今の時代も通じますよ

 

 

 

 

 

転職と言えば

以前、こんな話がありました

 

 

ある社員さんが

同業他社で兼業して自分の実力を確認したい

と言ってこられたんです

 

 

自社は福利厚生もしっかりしていて

退職する人はほぼいない会社です

 

 

でもこの方は、他流試合的に

自分の実力を試したかったそうです

 

 

さあ、この申し出

どう対応知ればいいでしょう?

 

社長さんなら、どうなさいますか?

 

 

 

 

 

 

これ、問題だらけでして

 

まず

会社が“兼業”を認めるかどうか

です

 

この会社は

事前申し込みがあって

会社が認めれば副業OKでしたが

以下の場合は認めないというものでした

 

 

・営業秘密等が漏えいする

 おそれがある場合

・競業により、会社の利益を

 害する場合

 

 

この方は、同業他社で

他流試合したいという事ですから

この2つに引っかかります

 

 

また兼業先も同じ理由で

この方に自社のノウハウを

教えたくはないはずです

 

 

 

 

 

次に、労働時間通算の問題があります

 

 

これは

兼業するときの時間外手当の計算は

両社の1週間の労働時間を合算して

40時間を超えるかどうかを見る

 

 

で、40時間超えるなら

あとから雇用契約を結んだ会社のほうが

時間外手当を払う必要があるという

「労働時間の通算ルール」があります

 

 

となれば

他流試合をしたい会社のほうが

雇用契約が後になるので

 

この兼業先が

時間外手当を払わなくてはいけません

 

 

 

そんな条件で、兼業先はこの方と

雇用契約を結ぶでしょうか?

 

というわけで

この方の“他流試合”は無しになりました

 

 

 

 

ちなみにですが

「労働時間通算ルール」は

 

次回労基法改正では

廃止される可能性が高い

と言われています

 

副業兼業の普及を妨げるから

が、その理由だそうです

 

 

 

会話

このあたり、来年?の

労基法改正でも注目しておきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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