毎日ビジネスブログ No.2386
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

プレデンシャル生命社員の
金銭詐取報道が続きますね
先日も新しい社長さんが
お詫びの記者会見をされてましたが
不正を働いた社員は
生活に困って顧客から金銭を
詐取したケースも多いそうで
なので、プレデンシャル生命は
今後は「最低保障給」を導入するとか
んん?
どうやらこれまでは
プレデンシャルの給与体系はフルミッション
つまり完全歩合制だったそうです
すごい社員は年収1億とか
かたや成績が悪いと
ゼロになる可能性すらあって
それが悪事を働く土壌になったようで

でも、この完全歩合制
完全な労働基準法違反なんです!
もちろん営業社員は
会社と雇用契約を結んでいる
労働者であることが前提ではありますが
でも仮に、業務委託契約でした
と言われても
実態として
会社の指揮命令下で働くなら
偽装請負になるので
雇用契約と判断されます
なのでフルミッションは
聞こえはいいですか
会社は法違反を
犯していることになります
でも、なんで今まで
こんな実態が放置されてきたのか?
プレデンシャルに限らず
この外資系生保業界は
どこもそうだったのでは?と
思うのですが
ではフルミッションがダメなら
営業会社はどうすればいいか
となると

できることは
固定給+歩合給のセットでしょう
報道でもある最低保証給は
この固定給になるでしょうし

どれだけの金額にするかは
会社の自由裁量ですが
最低賃金はクリアしないといけない
仮に雇用契約が、週休2日で
所定労働が1日8時間週40時間なら
月の所定労働時間は
173.8時間とすればいいでしょう
(1週40時間×年52週+1週40時間×1日/7日)
÷12=173.8時間です
これに最低賃金を掛ければ
最低保証額が出ます
全国規模の会社なら
東京都の最低時給に合わせるべき
1,280円×173.8時間=22万2,464円
それから

一部でも歩合給を入れるなら
会社は注意すべきことがあります
それは残業代計算と
社会保険の月額変更届の対応です
この2つについては
今年7月31日のブログで
紹介していますので
ご参考になさってください
かつて
現役時代の営業仲間で
会社を辞めて
プレデンシャルのような
外資系保険会社に転職した人が
結構いましたね
どうしてるんだろう
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