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みなと元町社労士事務所

労災起こすと社長が逮捕される?韓国の話やけど、助成金はどうなるの?

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毎日ビジネスブログ No.669

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国でびっくりのニュース

 

 

労災を起こすと

経営者に刑事罰が

科せられるようになる

 

 

何も冗談ではない

 

「重大災害処罰法」というらしく

 

建設現場や工場で

死亡事故が発生したら

 

その会社の

社長に懲役刑が科せられる

 

 

 

 

一人でも死者が出たら

あるいは

2人重傷者が出たら

 

 

1年以上の懲役

もしくは

1億円近くの罰金

 

 

つまりブタ箱に入れられるか

思いっきり高い罰金を取られる

 

 

 

外人社長でも容赦なしなので

外国企業の韓国法人トップが

辞任するところまで出だしてるとか

 

 

 

 

会話
そらそうでしょ

 

こんなんされたら

誰も社長やりたがらん

 

 

当面は50人以上の会社が対象

 

 

 

 

 

 

韓国は労災死亡が多いらしく

去年1年で828人も亡くなってるので

対策が極端になってるみたい

 

 

政府の気持ちは

わからんでもないけれど

 

企業のBCPを考えても

これはいくら何でもやりすぎ

 

 

 

 

 

 

わが国では

労災隠し重罪

 

労災が起きたら

提出が義務付けられている

死傷病報告

 

 

これを出さなかったり

虚偽報告したら

50万円以下の罰金

 

 

でもこれを逃げたら

タイホされうるし前科にもなる

 

 

 

 

 

以前

労災が起きた会社の社長さんが

 

報告したら労災保険料上がるんですか?

とお聞きになった

 

 

 

 

答えは

会社によって違う!

 

 

労災を起こす会社は保険料が高く

起こさない会社は安くなる

”メリット制”というルールはありますが

 

会話

従業員が20人未満の会社は

このルールの対象外

 

 

上の社長さんの会社は

10人未満でしたから

労災が起きても保険料は高くならない

 

 

 

 

だからと言って

それやったら報告するわ

というのはアカン!

 

 

 

会話

高くなるとしても

出さないとダメ!

 

 

労災起きたら

この死傷病報告以外にも

色んな書類を作る必要があって

 

それが二の足を踏む

理由にもなっているらしいけど

 

 

 

そこは社労士の専門なので

任せればいい

 

 

 

それに

 

 

ちゃんと報告しないと

助成金だって受けられなくなるかも

 

 

 

助成金受給の要件に

 

 

支給申請日からさかのぼる1年間

労働法違反があったら

助成金は受給できない

 

となっていて

法違反には厳しい

 

 

 

 

まあこれくらいは

当然でしょうけど

 

 

 

会話

韓国だとどうなるんだろう

もっと厳しいかもしれませんね

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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