毎日ビジネスブログ No.669
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
韓国でびっくりのニュース
労災を起こすと
経営者に刑事罰が
科せられるようになる
何も冗談ではない
「重大災害処罰法」というらしく
建設現場や工場で
死亡事故が発生したら
その会社の
社長に懲役刑が科せられる
一人でも死者が出たら
あるいは
2人重傷者が出たら
1年以上の懲役
もしくは
1億円近くの罰金
つまりブタ箱に入れられるか
思いっきり高い罰金を取られる
外人社長でも容赦なしなので
外国企業の韓国法人トップが
辞任するところまで出だしてるとか
こんなんされたら
誰も社長やりたがらん
当面は50人以上の会社が対象
韓国は労災死亡が多いらしく
去年1年で828人も亡くなってるので
対策が極端になってるみたい
政府の気持ちは
わからんでもないけれど
企業のBCPを考えても
これはいくら何でもやりすぎ
わが国では
労災隠しは重罪
労災が起きたら
提出が義務付けられている
死傷病報告
これを出さなかったり
虚偽報告したら
50万円以下の罰金
でもこれを逃げたら
タイホされうるし前科にもなる
以前
労災が起きた会社の社長さんが
とお聞きになった
答えは
労災を起こす会社は保険料が高く
起こさない会社は安くなる
”メリット制”というルールはありますが
従業員が20人未満の会社は
このルールの対象外
上の社長さんの会社は
10人未満でしたから
労災が起きても保険料は高くならない
だからと言って
それやったら報告するわ
というのはアカン!
高くなるとしても
出さないとダメ!
労災起きたら
この死傷病報告以外にも
色んな書類を作る必要があって
それが二の足を踏む
理由にもなっているらしいけど
そこは社労士の専門なので
任せればいい
それに
ちゃんと報告しないと
助成金だって受けられなくなるかも
助成金受給の要件に
支給申請日からさかのぼる1年間
労働法違反があったら
助成金は受給できない
となっていて
法違反には厳しい
まあこれくらいは
当然でしょうけど
韓国だとどうなるんだろう
もっと厳しいかもしれませんね
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