毎日ビジネスブログ No.950
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
今月の特集は
について
10月から最低賃金が上がりました
時給なら間違えるわけも
ないのですが
日給や月給で
さらに手当があるとき
どう計算すればいいの?
キホンは所定労働時間で
割ればいいんですが
その分子に手当は入るのか?
迷いますねー
これはその手当の
種類・内容によって
ちがってきますので
ご注意ください
それに
を入れる場合
計算の仕方が少し複雑になります
これらのこと
間違えていませんか?
大丈夫ですか?
特集の2つ目は
雇い入れ時の契約で
あらかじめ賠償額を決めるのは違法
社員さんがそんな契約書に
署名押印していても無効になります
たとえば
会社の車で事故起こしたら
罰金10万円!
なんて言うものです
もちろん社員が
会社に損害を与えたら
弁償の請求はできますが
全額賠償させるなどの
過大な弁償請求も違法です
また
最近のニュースですが
ある会社のバイト学生が
未払い賃金の訴訟を起こしました
理由は
10分以内の残業は
認められなかったので
未払い残業代が発生しているはず
というもの
加えて
制服に着替える時間も
認められておらず
着替えてからタイムカードを押すよう
指示されていたので
これも未払い残業が発生している
というもの
たしかにこれらって
実際、多い事例かと思います
厳密にいえば
1分でも残業ですし
制服に着替える時間も
労働時間とみなされます
これらのこと
チリツモでも期間が長いと
バカにならない
しかも複数だと
その未払い額も
級数的に大きくなります
未払い賃金の時効が
今は3年に延びたところですが
いずれ5年になることがわかっています
5年分も請求されたら
たまったもんじゃありません
もし御社もこんな慣習でしたら
会社を守るためにも
急ぎあらためましょう
いまの若い方は
こんな情報をすぐ共有化してきます
知らなかったは負けですので
くれぐれもご注意ください
最後の裏面は
のご紹介
今月は、9月24日の
求人するなら、助成金活用を忘れずに!
キャリアアップ助成金
です
いまやあらゆる業界で
リバウンド需要が発生していますが
それと同時に問題なのが
人手不足
ヒトの募集を
強化されているところも
多くありますが
そんな時は
キャリアアップ助成金の活用を
忘れないでください
以上、知らないと損する
助成金情報でした!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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