毎日ビジネスブログ No.1279
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
宝塚といえば、タカラジェンヌですが
この街の市民病院の
男性看護士が
通勤手当を不正に受給していた
として懲戒処分を受けました
車通勤を申し出ていたのに
実際はバイク通勤してて
しかもバイクの駐車は
患者用駐車場を勝手に使っていた
この手の話は
昔からあります
会社としては
通常は就業規則などに
転居した場合の届け出義務や
通勤手段の申請ルールは
ちゃんと書いているはずですが
年に1回は再確認
しておく必要がありますね
さてこの通勤手当
実は会社は
必ず支給しなければいけない
というものではなく
法的な義務はありません
あくまで
福利厚生の一部ですので
ただ、本当にないとなると
遠隔地から通勤する社員にとれば
不公平感を感じるので
通常は設定しておくべき
だと思います
その金額設定は
経済的かつ合理的なルートで
明確にしておく必要がありますが
このあたりは
常識的な決め方でいいでしょう
就業規則に明記して
雇用契約書や労働条件通知書にも
記載しておく必要があります
ちなみに
給料明細に交通費と書くのは間違いです
交通費というなら
それは
業務遂行上の経費であって
通勤費ではありません
のでご注意ください
この通勤手当
雇用保険料や社会保険料の
計算の対象にはなりますが
非課税限度額以内なら
税金はかかりません
また助成金申請の際に
賃上げが要件になる
キャリアップ助成金の正社員化コースでは
通勤手当は賃上げの算定対象外
ですから
通勤手当だけで総支給額を
3%以上賃上げしていても
不支給になりますのでご注意ください
そういえば昔
40年くらい前ですが
隣の県から片道3時間かけて
徒歩で通勤していた方がおられました
健脚自慢の方でしたが
通勤手当はしっかりもらっていて
さすがにある時
それはアカンやろー
となった
昔の話です。大変失礼しました
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |