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みなと元町社労士事務所

最低賃金が随分上がるけど、その月給額で大丈夫?

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毎日ビジネスブログ No.1987

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

会話

47都道府県の新しい最低賃金

ようやく出そろいました

 

8月始め、難航の末

全国平均1118円目安が出ました

 

例年なら、その後1~2週間で

各都道府県の新最低賃金が

決まるのですが

 

今年は額が低い県で審査が難航し

1カ月以上かけてやっと決まり

 

その加重平均は1121円

当初の目安より3円高くなりました

 

 

 

理由は、これまで低かった県で

隣の県に負けまいと

上乗せ合戦があったからで

 

 

例えば

全国最低だった秋田では

不名誉な“全国最低”を脱すべく

 

目安のプラス63円に17円も上乗せし

80円アップの1031円になりました

 

 

アップ額が80円を超えたのは

熊本と秋田だけですから

政治的なプッシュもあったのでしょう

 

 

 

その結果、全国最低は

高知・宮崎・沖縄の1023円になり

こちらも来年プレッシャーがかかりそう

 

 

 

 

 

それと、今年の特徴として

引上げ時期を遅らせる県が

続出しています

 

 

通常なら10月1日から適用ですが

 

10月ではなく11月や

12月からという県もあり

 

ビックリなのは

来年の1月1日の県や

 

とどめは3月31日適用

秋田まで出て、カオス状態

 

 

 

 

過去最高額のアップなので

事業者側からの要求が

強かったのでしょうが

 

 

それにしてもなぁ~

 

 

来年はどうするの?

 

あと先考えず

というところでしょうか

 

 

 

 

さて、これだけ最低賃金が上がってくると

パートやバイトの募集時給も

上げざるを得なくなります

 

 

最低賃金に合わせていても

人は来ないので

 

募集時はどうしても

上乗せせざるを得ないのですが

注意いただきたいことがあります

 

 

 

やりすぎると

正社員よりも時給単価が高くなる

ことがあるんです

 

 

 

正社員の月給額が

最低賃金をクリアしているのか?

については

 

8月1日のブログで

ご紹介していますので

ぜひご確認ください

 

最低賃金をクリアする月給額とは?

 

 

このブログでは

年間カレンダーから

所定労働時間を出すやり方を

紹介しています

 

 

この例では

1カ月の所定労働時間は

157.33時間で計算しましたが

 

 

もし年間カレンダーが無いなら

173.3時間で計算すれば確実です

(157.33時間よりは高くなりますが)

 

秋田県なら

1031円×173.3時間=

178672.3円≒178673円となります

 

 

会話
ぜひご参考になさってください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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