毎日ビジネスブログ No.2206
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日、親しくしている方が
「今月、我が家に
2つ大きなイベントがあるんです」
とおっしゃる
お聞きすると
“上のお子さんが小学校入学!”
もうひとつ
“二人目の子どもが生まれる!”
素晴らしい!

ダブルでおめでたいお話です
お祝いもはずまなきゃ
この方は個人事業主さんですが
奥様が会社員でいま産休中
育児休業も1年予定されるそうで
上のお子さんは奥さんの
扶養に入っておられる
となれば
奥さんの会社では、奥様の
社会保険料の免除申請が必要
もう既にされているそうですが
これは「産前産後休業」用と「育児休業」用の
2つがあります
産前期間は
出産予定日の6週前から
産後期間は
出産日から8週間後まで
で、産後休業が終わったら
育児休業に入る
なので、申請のタイミングは
「産前産後休業」用は
産前産後休業終了日の
翌日から1カ月以内
「育児休業」用は
育児休業期間中もしくは
育児休業終了日の翌日から1カ月以内
いずれも年金機構に申請です

また、産前産後休業中には
健康保険から「出産手当金」が
支給されるので
会社が手続をしてあげればいい
それに、育児休業に入ったら
ハローワークに育児休業給付金の
申請が必要

これも会社が手続きすべきものなので
しっかり対応してもらいましょう
加えて
育児休業を延長するなら
今の法律では
育児休業は1年とれますが
1年後にお子さんを保育園に入れられず
面倒を見る親族がいなかったら
6カ月延長できます
で、1年6カ月経っても
保育園に入れなかったら
2年まで延長できますが

いずれも去年から
延長審査が厳しくなっていて
安易な延長は認められなくなっている
ので、注意が必要です
あ、それから上のお子さんですが
小学校3年時までは
「子の看護休暇」の対象になる
ので、
子どもさんが病気やけがで
休まざるを得ないときに使える

これは“入学式”にも使えるので
知っておいて損はない

でも、これらは奥様に限っての話
ダンナさんは個人事業主なので
対象外ですが
奥様の会社にお世話になれること
知っておけばいいでしょう

御社におめでたの方や
奥様がおめでたの方がいたら
会社として対応いたしましょう

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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