毎日ビジネスブログ No.2208
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

春ですね~
今日はこの時期あるある
の話題です
3月末に辞める社員の
年休を買い取ることにしたんですが
いくらで計算すればいいんですか?
とのご質問をいただきました
最近、この「年次有給休暇」については
従業員さんたちの方が
社長さんより詳しくなっておられて
今は「退職時にまとめて有休消化できるし
買い取ってもらうこともできる」が
誰でも知ることになっています
今日はその是非と
買い取るときの注意点を
ご紹介いたします
最初にお断りしますが
「年次有給休暇の買取り」は
労働基準法によって原則禁止されています
違反すると
6カ月以下の懲役または
30万円以下の罰金が課される
可能性があります
年次有給休暇は労働者の
心身の休息のために取るのだから
それを金で解決するのはアカン!
というわけです
ただし、次の有休は
例外的に買い取りが認められています
・退職時の未消化分
・2年時効で消滅した分
でも、これらは
「買い取ることができる」
「買い取っても違法にはならない」
ということで

会社が買い取らないといけない
というものではありませんので
辞める社員が求めてきても
会社は断ることもできます
その判断は会社の自由裁量
逆に、会社が買い取る際は
従業員さんの“買取りの同意“が必要です
例えば、退職時に引継ぎの日数が必要だから
強制的に会社側が
「買い取るから、ずっと出社するように」
なんて命令するのは、違法行為です
くれぐれもご注意ください
まあ、たいていの場合は
辞める従業員さんの方が
買取りを希望してきますので

引継ぎに要する日数などを相談の上
最終出社日を決めればいいでしょう

もう1点すべき事として

会社が買い取るなら
これらのことは就業規則に
明記しておくべきです
どんな文面がいいのか?
買い取るならいくら出せばいいのか?
それ以外に注意すべきことは?
などについては
紙面がつきましたのであすに続けます

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