毎日ビジネスブログ No.2219
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
このブログでも、よく
と申し上げていますが

御社の就業規則は
社内のどこに保管されてますか?
また、そのこと
従業員さんたちは全員ご存知ですか?

このこと、ちゃんと社内周知
されていないと、その就業規則は
無効になる可能性があって、会社に
多大な損害を与えるかもしれないんです
ある元社員が、もと居た会社に
未払い賃金請求訴訟を起こしました
この会社では
令和2年に就業規則が改定され
1カ月単位の変形労働時間制が導入された
1カ月単位の変形労働時間制とは
1カ月平均して
週40時間以内で働くなら
労働時間が1日8時間や
週40時間を超えるときがあっても
残業代は発生しないという
事業主側に取れば
使いやすい制度なんですが

労働者に取れば
これは不利益変更と言えます
なので、このときの
就業規則の変更には
正しく選出された
労働者代表者の意見を聴取し
かつ
全従業員に周知される
必要があります

ところが、この訴えた従業員は
1カ月単位の変形労働時間制が
導入されているなんて知らなかった
と訴えたわけで
この就業規則変更の
周知性が認められるかが
争点になりました
それで、調べてみたら
なんと
この新しい就業規則は
改定作業をした社員の
個人ロッカーに保管されていた
ことが発覚したわけです
そんなことをしていたら

就業規則の自由な閲覧どころか
周知すらされているとは到底思えない
だからこの就業規則変更は
効力をもたなくなって
1ヶ月単位の変形労働時間制は
適用されず
残業はないとされた時間も
残業代の対象になり
未払い賃金が存在する
という判決が出たわけです

でもこれが
全ての社員に適用されるなら
会社には多額の未払い残業代が
存在することになります
下手すりゃ、会社が傾きます
この先、この会社は
どう全社員に対して説明するのか
どう未払い分を払っていくのか
気になるところですが
就業規則の保管場所を
いい加減にしていただけで
これだけの損害を会社に与えること

社長さんならしっかり
認識しておかれるべきでしょう

御社の就業規則の保管場所
全社員に周知されてますか?
今一度ご確認ください!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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