毎日ビジネスブログ No.2222
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先週、ある若い知人に
久しぶりにお会いました
いま通っているジムで
前に私の担当だったトレーナーさん
転職されて、今は違う仕事を
されている30歳の方で
退職後にお子さんが生まれて
もうすぐ10カ月とか
くわしく聞くと
奥様も会社員なので
今は育休中だそうですが
1年で職場復帰したいと
お考えだそうです
神戸市は、待機児童ゼロなので
第1希望がダメでも、お子さんを
受け入れてくれるところはありそう
でも奥さんは
と思っておられるらしく
時短勤務をご希望らしい
これって、会社は
認めてくれるんですか?
と聞かれたので

大丈夫ですよ!とお答えしました

この話、よく心配される
お母さん方の話を聞きますので
今日は、くわしくご紹介いたします
これは育児介護休業法で
育休復帰後の短時間勤務制度は
”3歳に満たない子”を養育する社員には
企業が導入しなければならない義務!
とされています
なので、該当する社員が希望したら
会社は拒否できない
この原則では、該当社員の
勤務時間は1日6時間です
所定労働時間が8時間なら
2時間の時短になりますね
”3歳に満たない子”と書いたように
お子さんが3歳になる前日まで
使えますが
3歳以上は、小学校入学まで
企業の努力義務とされているので
この判断は会社の自由裁量ですが
できるだけ認めてあげて下さいね
ということです

でもですね、さらに加えて言えば
去年10月の法改正で
3歳から小学校入学までは
育児期間中の社員のために
「柔軟な働き方」を実現するための措置が
企業に義務付けられていて

この措置の中に、短時間勤務制度が
入っているんです!
企業は、次の5つの措置の中から
少なくとも2つを整備することが
義務付けられています
1.始業時刻等の変更
2.テレワーク
3.保育施設の設置運営
4.養育両立支援休暇も付与
5.短時間勤務制度
なので

会社が短時間勤務制度を選択すれば
この会社はこどもさんが
小学校に入学するまで、お母さんは
時短勤務で働けるわけです

社長さん、貴社に育休中の方がいたら
復帰後はこんな働き方ができること
ご承知おきくださいね
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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