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みなと元町社労士事務所

今年、最低賃金の引き上げは何月になる?

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毎日ビジネスブログ No.2225

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

秋田労働局が今年度の運営方針で

「賃上げ支援」を重点施策にしたらしい

 

 

 

会話
なぜ秋田労働局が?

 

 

 

理由は最低賃金の改定時期にあります

 

 

 

 

 

例年なら秋(10月か11月)にある

最低賃金の引き上げが

 

近年の急な上がり方のために

昨年は実施時期を遅らせる県が続出しました

 

 

 

わが兵庫県は10月4日でしたが

 

改定は年度内にすればいいらしいので

11月や12月に改定した県もあれば

 

ひどい場合は年が明けてから

というところも数県あり

 

 

一番遅かったのが秋田県

 

なんと年度最終日の3月31日でした

 

 

 

そこで、秋田労働局が

最低賃金変更前の1月から3月に

重点調査を実施したところ

 

 

改定前の最低賃金ですら

下回っていた事業所が

8.4%あったそうです

 

 

秋田県は3月31日に

最低賃金を951円から80円アップして

1,031円にしていますが

 

951円未満のところが

思った以上に多かったということ

 

 

 

なので、秋田労働局は

今年の重点施策を「賃上げ支援」

としたわけです

 

 

 

 

 

でも、賃上げ支援といっても

資金を融通してくれるわけがなく

何を支援してくれるのかというと

 

 

 

労働基準監督署が行う定期監督

賃上げを検討する上での

参考資料を提供するとされています

 

 

どんな資料?

 

 

地域ごとの平均的な賃金を

業種ごとに提供したり

労務費転換指針を示す

 

あるいは、県の

働き方改革推進支援センターや

県のよろず支援拠点の支援策の

紹介も行うそうです

 

 

 

 

まあ、少しは有効なのかな

 

 

 

 

 

 

 

あと参考までに

 

会話

最低賃金の計算で間違えやすいのが

「手当」です

 

 

時給の人などは

単純に基本時給額が最低賃金を

越えているかで見がちですが

 

 

手当もこの計算に含む必要があります

(通勤手当・家族手当・精皆勤手当は除く

 

 

 

支給される手当総額を

月の所定労働時間で割った額を

時給額に足した金額が

最低賃金を超えているかです

 

 

 

 

 

 

 

会話

ちなみにですが、今年からは

去年のような遅い時期の改定は

なくなりそうです

 

去年があまりにひどく

10月初旬と3月末とでは

半年近いズレがあるので

格差が大きすぎる

 

 

 

今年は、せめて“年内“には

済ませるよう要請が出るそうです

 

 

 

 

会話

最低賃金上げの秋まで

もう半年を切りました

今から、備えておきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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