毎日ビジネスブログ No.2286
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日から7月
今年ももう半分過ぎました
暑い夏を乗り越えて
残り半年、頑張って参りましょう!
さて事務所通信の
今月のよくあるQ&Aは
です
というのも

今年10月から、パートタイマ―さんや
有期雇用の方に関する
労務上のルールが改正されるんです
社長さんにお聞きします
貴社に「正社員にだけ」
支給されている手当はありませんか?
そんな手当があれば

10月からはその待遇差について
パートタイマ―さんや
有期雇用の方から求められたら
会社はその理由を説明する義務が生じます
これは
同一労働同一賃金ガイドラインが
改正されることによるもので
例えば
フルタイムに近い有期雇用社員や
店長クラスのパートさん
週3勤務のベテランパートの方
などには
求められたら、説明できる
準備が必要になります

あと3か月です
準備しておきましょう
次に今月のセレクトブログは
「賞与を基本給に振り替えたら
手取りは増えるのか?」5/12
です
最近、大手企業で増えつつある
賞与の基本給への振り替え
表面的な月給額が上がるので
特に若い方の印象が良くなる
離職防止やリクルート上の
メリットを会社は期待できるようです

これは社会保険料が
どう算出されるかがカギになりますが
結論から言えば
年収762万円以上の社員さんなら
社会保険料が下がって
手取りが増える可能性大
(賞与を全て基本給に振り向けた場合)
762万円である理由は
厚生年金保険料が
月給63万5千円以上だと
すべて5万9475円だから
(762万円÷12月=63万5千円)
かたや健康保険の方は
上限が年額573万円なので
保険料も比例して高くなる

なので、年収が高いなら
賞与ではなく月給でもらう方が
支払う厚生年金保険料が安く済む
(もちろん、その分将来の年金額が減りますが)
会社にとっても
保険料負担が下がるので
法定福利費のコスト削減になる

このように、賞与の基本給振り向けは
年収の高い社員が多いなら
労使ともにメリットあるやり方です

貴社で検討中でしたら
ご参考になさってください
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