毎日ビジネスブログ No.2304
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

になった労基署があります
宮城労働基準監督署です

労基署が監督する!
というのは
事前通告なしに会社に来て行う
立ち入り調査のことです
そこで労務関係の帳簿類
(タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等)を
チェックして従業員にヒアリングする
結果、法違反や書類不備があれば
改善を求める
つまり“是正指導“するわけです
ではどうして宮城労基署が
過去最大数の“監督”を実施したのか?

ご存知のように
ここ数年、これまでなかった勢いで
最低賃金が上がり続けています
それだけに、厳しい事業者は
ちゃんと最低賃金を守っているのか?
という問題意識が労基署にあるのでしょう
宮城労基署では
最低賃金の履行確保のための
「重点指導」を目的に
過去最大数の310事業場に
“監督”調査を実施したようです
調査のメイン業種は
小売業と飲食業
どちらも最低賃金レベルで働く
パート・アルバイトが多い業種ですね
結果、違反率は12.6%だったそうで
これが大いにか少ないのかは
私にはわかりませんが
これらの違反事業場には
最低賃金が遵守されていなかったとして
是正が求められています
これはあくまでも是正“指導”ですが
来年また再確認に来られます
それでまだちゃんとしていなかったら
高い確率で送検されますので
指導には素直に従うのが当然です

で
多いのは2つ
1つは「知らんかった」
これは論外ですが
実は結構ありそうではあります
もう一つは
これもやってしまいそう💦

要は、月給者の給料を
時間額に換算する作業を怠っていた
あるいはその知識が無かった
ということです

自社の月給者が
20万円無かったら要注意
(東京・神奈川・大阪・千葉・埼玉・愛知
の6都府県は除く)
確認は、その従業員の
月の所定労働時間で
月給額を割った金額が
最低賃金以上あるかどうか?

あれ?と思う月給者がいたら
忘れずご確認ください!
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