毎日ビジネスブログ No.2363
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

このタイトルのブログ
きのうで3日目です
「年次有給休暇」の
「パートさん」の有休加算について
これまでの2日のブログで
年次有給休暇は
パートさんやバイト君にも
入社後6カ月たって
8割以上の勤務があれば与えられ
時給者は
所定労働日(働く予定の日)に
年次有給休暇をとったら
この日に働いていたら
もらえたであろう賃金を
「有休加算」として
支給されることになる
労働基準法では
年次有給休暇をとったときに
会社が支払う賃金は
1.平均賃金
2.所定労働時間勤務したときに
支払われる通常の賃金
3.健康保険法上の標準報酬月額の
30分の1の額
の中から会社は選択し
就業規則等であらかじめ
定めておく必要がある
多くの会社は
2.の「通常の賃金」をとっているけれど
「日ごとに労働時間が違うパート」の
有休加算の計算ではー

たとえば、時給1,500円で
火曜日は9時から13時までの4時間
木曜日と金曜日は
9時から17時まで(途中1時間休憩)の
7時間勤務の方がいるとしましょう
(週3日勤務の週18時間労働)
この方が有休をとったら
有休加算として支給する“通常の賃金”は
火曜は1,500円×4時間=6,000円
木・金曜は1,500円×7時間=10,500円

このように、同じ1日の有休消化でも
取得日によって金額が違ってきます!


なので会社は
こんな違いがあることをあらかじめ
該当者には説明しておき、トラブルを
防ぐよう働きかける必要があります
ですがー
それでも不満を発する従業員さんが
おられるのが現実かもしれません

実は私は、こんなケースは
違う対応を提案しています
それは「平均賃金」方式の改良型です
それについては
明日のブログでご紹介いたします
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