毎日ビジネスブログ No.2362
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日のブログは、きのうの続きです
従業員さんからの質問が
一番多い「年次有給休暇」について
しかも計算方法がわかりにくい
「パートさん」の有休加算
についての話です
きのうは基本の確認として
正社員に限らず
パートさんやアルバイト君にも
入社後6カ月たって
8割以上の勤務があれば
所定の有休休暇が付与されますが
月給者と時給者とでは
有休の賃金支給の方式が大きく異なり
時給者は
所定労働日(働く予定の日)に
年次有給休暇をとったら
この日に働いていたら
もらえたであろう賃金を
「有休加算」として
支給されることになります

労働基準法では
この年次有給休暇をとったときに
会社が支払う賃金は
次の3つの方法の中から
会社が選択して計算するようにと
定められていて
1.平均賃金
2.所定労働時間勤務したときに
支払われる通常の賃金
3.健康保険法上の標準報酬月額の
30分の1の額
どれを選択するかは、会社は
就業規則もしくはそれに準ずるもので
定めておく必要があります
1.の平均賃金は
直近3カ月に支払った賃金総額を
3か月間の「歴日数」で割った額です
そう、歴日数なので
例えば週2日勤務で月に
9日しか働いていなくても
30とか31で割ることになります
なので、最低保証額として
「賃金総額÷実労働日数×60%」を算出し
これと比較して、高いほうを適用しますが

それでも、実感よりは
少ない額になってしまいます

なので、多くの会社では
2.の「通常の賃金」をとることが多い

ちなみに
③の社会保険の標準報酬額ですが
これを採れば、社会保険に
入っていない従業員さんは
適用できなくなるので
普通は採らないです
ここまで来て、初めてタイトルの
「日ごとに労働時間が違うパート」の
有休加算の話になります
会社の有休休暇の賃金計算方式を
「通常の賃金」としていたら

「日ごとに労働時間が違うパート」の
有休加算の賃金計算は
どうすればいいのでしょう?
日ごとに違うなら
「通常」とはどう計算するのか?
明日に続けます
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