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みなと元町社労士事務所

兵庫の最低賃金が目安より高くなるー助成金は使える?

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毎日ビジネスブログ No.861

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうの神戸新聞

 

兵庫の最低賃金960円

 

 

会話

へ?

959円と違うかったか?

 

 

こないだ959円と出たのは

中央最低賃金審査会

 

これで31円増の

方針が決まったので

 

その通りなら

兵庫は959円という目安が出た

 

 

でもこのあと

地方最低賃金審査会

というのがあって

 

 

各都道府県でどうするか

最終決定する

 

 

目安より低いのは

アカンやろうけれど

高い分には文句ないみたい

 

 

959円なんて

いかにも中途半端

 

ならもう一声!

と皆思ったのか知らんけど

 

 

キリのいい数字になった

 

 

 

となれば

いま時給930円の従業員がいたら

10月には960円に上げんといかんけど

 

 

 

9月中に960円にあげておけば

業務改善助成金が使える

 

 

 

15日締めの会社なら

9月16日から

 

20日締めの会社なら

9月21日から

 

25日締めの会社なら

9月26日から

 

 

 

これが10月になってしまうと

30円上げても何ももらえない

 

 

 

かたや

 

いま時給が960円の従業員は

9月末までは

この助成金の対象にならんけれど

会話

10月になれば

ばっちり対象従業員に早変わり!

 

 

兵庫なら、いまの時給が

960円+30円=990円の従業員まで

対象になるので

 

 

社内の最低時給が

960円から990円の会社なら

 

 

10月になれば

この助成金が使えることになる

 

 

 

 

 

でもなぁ~

 

会話
あと一声ほしかったな~

 

1000円の大台まで

あと10円

 

 

1000円が事業所の最低賃金

という会社がどれだけ多いことか

 

 

 

特に飲食は

最低でも1000円出さないと

求人出しても誰も来ないからね

 

 

 

あるいは

業務改善助成金の

要件は変わらないのだろうか

 

 

この助成金は

地域の最低賃金+30円までの

従業員がいたらエントリーできますが

 

これを+40円に

できないものか

 

 

 

そうすれば

会社の最低賃金が1000円の会社も

業務改善助成金の対象になる

 

 

 

 

 

 

まあそこまでしても

うちの時給は高いから無理

という会社なら

 

働き方改革推進支援助成金

 

が残っている

 

https://kobe-okuda.com/hatarakikatakaikaku/

 

これも時短につながる設備投資なら

助成金が使えるので

 

 

あきらめることはない

 

 

でもこの

働き方改革推進支援助成金も

予算が限られていて

 

 

例年なら9月から10月に

予算オーバーで受付終了

 

 

急ぐ必要がある!

 

 

 

いかがですか

 

 

もし御社で

新しい設備機器の導入を検討中なら

 

 

そして

助成金活用をお考えなら

 

会話
早く動こう!

 

 

まずは相見積もりを取りましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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