毎日ビジネスブログ No.1016
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
そら、そうやろー
物価は上がるのに
なかなか給料上がらんから
当たり前やん
ということが
厚労省が発表した
毎月勤労統計調査で確認された
商品の値段が上がって
その結果、企業収益も上がり
おかげで賃金が上がる
この順番が
逆になることはないのは
いつも時代も同じ
そんなタイムラグを埋めるべく
会社は取れる助成金があるなら
漏れることがないよう
情報アンテナを立てるべき
それで賃上げ原資にもできる
賃上げはしてやりたいけど
物価が上がって仕入れが増えるので
なかなかできない
という
の2つのワードで
連想するのが
社内に地域最低賃金+30円までの
従業員がいて
彼らを30円以上賃上げするなら
してもらえる
そのためには
この先の賃上げ計画を作って
交付申請する必要があります
賃上げは交付申請のあと
という順番です
ところがいま
が出ていて
ある条件をクリアしていたら
去年10月に最低賃金が上がった時
これに合わせて賃上げをしていたら
特例で賃上げ要件は
満たしたものとみなしてくれる
そのための条件とは
昨今の物価高のせいで
会社の売上対比の利益率が
1年前より落ちていること
この利益率の減少を比較するのは
令和3年4月から令和4年12月までの
21カ月間
この中で
利益額÷売上高の利益率が
前年同月比で5%ポイント以上
ダウンしている月が1つでもあれば
大丈夫
そんな月があれば
それにこの特例には
もう一ついいことがあって
助成対象の設備投資は
本来はクルマやパソコンは対象外
ところがー
この利益率の
要件をクリアしていたら
例外的にOK!にしてくれる
いかがでしょうか?
設備投資の予定があるなら
今一度、この助成金を使えないか
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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