毎日ビジネスブログ No.1313
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
早いもので
今年も
もうすぐ終わりです
やり残したことはないですか?
さて、恒例の
です
今月の労務相談は
ときどき
というご相談をいただくことが
あります
もちろん
解雇の要件を満たしているなら
可能ですが
今の日本では
と思っておいた方がいいです
解雇したい!の理由の
たいていは
いわゆる問題行動
遅刻が多い
さぼっていることが多い
成績が悪い
反抗的だ
などなど
でもこれだけでは
解雇なんてできません
労働基準法では
「客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない
場合は、権利濫用として無効」
と定められています
まず必要なのが
こんな時は解雇対象になる
という項目を
あらかじめ
明記しておく必要があります
でも、それだけでは不十分
問題行動があれば
ちゃんと指導してその内容を記録する
始末書も取っておく
その指導が守られているかも
記録しておく
それで改善が見られないなら
再度の指導を繰り返す
それでもやはり無理なら
初めて解雇通知
の流れです
以前、この解雇理由で
精神疾患(シゾフレニア)であることが
発覚したから
という相談がありましたが
病気を理由には解雇はできません
最近はSNSや
ネット情報の普及で
社員さんやその周囲の方が
社長さんより労働法を
よくご存じのことがあります
くれぐれも解雇の検討は
慎重になさってください
次に
今月のセレクトブログは
固定残業代込の月給額を提示
その問題点とは?10/23
です
皆さんの会社の求人には
固定残業代は入れておられますか?
もし入れているなら
正しい表記にされてますか?
このあたりも勘違いの多い事柄です
ご確認ください
では、今年もあと2カ月
元気に参りましょう!
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