毎日ビジネスブログ No.1329
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、顧問先の社長さんから
夜遅くに電話がー
なんでも自転車に乗っていて
暗い夜道で電柱に
ぶつかってしまったらしい
ところが夜遅い時間だったので
クリニックはもうしまっていて
空いてる整骨院に行った
とお答えしました
労災保険で
ケガの治療費が出るのは
クリニック・病院だけじゃなく
整骨院での治療費も対象になります
「柔道整復師用」の
労災保険の療養費用請求書が
ありますから
それをお使いください
業務災害用の用紙もありますが
今回は通勤災害用の紙です
また
もし明日以降
レントゲン取るために
整形外科に行くなら
その旨の手続きもできますので
ご遠慮なくご連絡ください
とお伝えしました
労災保険と言えば
このブログでも最近
についてお伝えしていますが
先日
フリーカメラマンの方に
労災が認定された
という
ニュースがあります
しかも認められたのが
通勤途中での交通事故
通常、個人事業者の方は
労災保険の対象外なのに
なんで?
と思いますよね
この事案
事情を見てみると
このカメラマンさん
ある会社と
業務委託契約を結んでいて
その会社の仕事を請け負っていた
で、会社に行く朝
車の運転中に追突事故にあった
これだけだと
やっぱり労災の対象には
ならないと思うものですが
この会社
この業務委託の方も
会社のシフト表に入れていて
スケジュール管理をしていた
なので
と認定された
事実上の雇用と言えるので
労働者扱いになって
当然、労災保険も対象になる
というわけです
この事例、これからも
適用されていくと思います
実態として雇用している
とみなされるなら
労災保険も適用される
と認識しておく必要があります
この面でも
という事です
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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