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みなと元町社労士事務所

解雇したら助成金はもらえないのか?

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みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

490日目

 

 

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

またまたの緊急事態宣言

 

我が兵庫県は

またまたの「まんぼう」突入

 

 

これで飲食店のお酒提供時間は

7時までになるのかと思いきやー

 

 

なんと、酒類の提供禁止!!

 

え!まじかー

 

8月はイベント続きやのに

 

 

 

いや、私の誕生日が8月10日なので

いろいろ予定があるんですが

 

 

提供禁止なら持ち込みしよかなんて

ついアカンことを思ってしまう

 

 

行政の“要請”に対する個人の行動なので

応じなくても罰則はないけれど

 

 

 

これ、会社でやったら当然アウトですね

 

 

いわゆる社内の懲戒規程に

反することになるかも

 

 

社内ルールで「やったらアカン」と

決められてるのに違反したら懲戒対象

 

そのレベルによって懲戒の種類がある

 

 

 

軽いものから重いものへ並べると

 

けん責、減給、出勤停止、(降格)、

諭旨解雇、懲戒解雇

という感じ

 

よく問題社員への対応で

いきなり解雇は絶対ダメで

 

文書指導して記録を残して

という必ず順を踏んでという

「順」はこんな流れです

 

 

 

 

 

 

よく知られているのは

「解雇」があると

もらえなくなる助成金が多い事

 

 

キャリアアップ助成金はその代表で

 

正社員登用する社員さんがいる場合

転換の前後6か月間の通算1年間に

他の社員の解雇があったらダメ

 

 

この「解雇」は退職勧奨も含まれるので

注意が必要なんですが

 

 

 

かたや解雇があっても

大丈夫な助成金もあります

 

 

 

 

たとえば

65歳超 雇用推進助成金

 

 

これには定年延長したら

100万円以上の助成金の可能性もある

「65歳超 継続雇用促進コース」があって

 

 

今年度は大人気

 

 

というのも

去年までは対象社員が3人以上いないと

助成額が100万円超えなかったのに

 

 

今年になって対象社員一人でも

100万円以上がOKになったから

 

 

 

助成金の窓口担当者の言葉ですが

 

去年までより問い合わせ、申請件数が

3倍になった感じがする

とのこと

 

 

 

予算がどこまで続くか

なんともわかりませんが

 

もし1年以上正社員として働いている

60歳台の方が一人いたらー

 

受給の可能性があるかどうか

確認すべきです

 

 

「知らないと損する助成金情報」でした

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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