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みなと元町社労士事務所

会社が“フルフレックス“を導入するには?

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毎日ビジネスブログ No.2053

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

きょうも昨日に引き続き

土曜日のNIKKEIプラス特集の

我社に導入してほしい制度ランキングから

 

 

第4位の「フルフレックス」について

 

 

 

もしかしたら

貴社も「フレックス」

導入されてるかもしれませんね

 

 

まずはこの

「フレックスタイム制度」のおさらいから

 

 

 

これは

 

一定期間の総労働時間を

事前に決めて

 

その範囲内で毎日の始業・終業時刻を

労働者自身が決める制度です

 

 

例えば水曜日は

お稽古事を入れたいから

16時に退社したいとか

 

 

あるいは

お子さんの保育園の

お迎えがあるから

 

ダンナさんと分担して

1週間のうち2~3日は

退社を15時半にしたい

 

というような場合には

とてもありがたい制度といえます

 

 

 

 

導入するにはまず

就業規則にその旨を定め

労基署に届け出る必要があり

 

加えて、労使協定を結ぶ必要もあり

 

そこに記すべき事項は5点

 

1.対象従業員の範囲

2.清算期間

3.清算期間における総労働時間

4.標準となる1日の労働時間

5.コアタイム・フレキシブルタイム

  開始・終了時刻

 

 

清算期間とは上で述べた総労働時間を

前もって決めておくべき期間のことで

 

これは1カ月以上3カ月以内

とされていて

 

1カ月を超える場合は

開始後1カ月ごとの総労働時間は

平均50時間以内にする必要があります

 

 

 

コアタイムとは、何時から何時までは

必ず就業しておくべき時間帯で

 

フレキシブルタイム

労働者の選択で仕事ができる時間帯

 

 

 

なので

フレックスタイム制では

従業員が自ら労働時間を決めるので

1日8時間・1週40時間を超えても

直ちに時間外労働とはなりません

 

清算期間の総労働時間を

実労働時間が超えていたら

超えた分が残業時間になります

 

 

 

また1日8時間未満の日があっても

欠勤になるわけでもありません

 

 

 

ということは、

本題のフルフレックスとは

どんなものは想像がつくと思います

 

 

 

そう

 

会話
コアタイムがないんです!

 

完全に従業員さんの自由裁量で

働く時間を決めることができるわけで

 

これが、従業員さんが

我社にも導入してほしいという理由

 

 

リクルート上でも

ウリにはなるのですが

もちろんデメリットもあります

 

 

 

それは、社内のコミュニケーションが

希薄になるという問題です

 

 

この人がその時にいないから

話が進まないというような

 

情報共有やすり合わせが

スムーズにできなくなる可能性が

ありますので

 

 

導入対象者は、定型的な作業がメインの

従業員に限ってもいいかもしれません

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

会話

貴社もフレックスや

フルフレックスを検討中でしたら

参考になれば幸いです

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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