人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

あらためて、試用期間とは?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.2210

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

会話

4月も半ばを過ぎましたが、

皆さんの会社に、新入社員さんは

入ってこられましたか?

 

 

例の退職代行業者に、4月1日から

たくさんの申し込みがあったことが

話題になっていますが

 

貴社の新人さんたちは

元気に頑張っておられますか?

 

 

 

 

今日は、新入社員さんの

「試用期間」のお話しです

 

 

 

 

このブログでも何度か

申し上げていますが

 

試用期間は、正式には

「解雇権留保付労働契約」といって

 

 

入社後の一定期間

適性を見るために設定し

 

 

適性が認められれば本採用だけど

 

手を尽くして教育しても

期待通りの業務遂行能力がない

と判断したときは辞めていただく

 

という労働契約をいいます

 

 

 

 

 

ですが、これはあくまでも

期間の定めのない雇用契約」

した場合の話

 

 

 

たまに「有期雇用契約」を

結んだ社員さんにも、試用期間を

設定されていることがありますが

 

それは解雇権留保付労働契約

とは言えません

 

 

有期雇用契約を結んだからには

その期間は契約通り雇用する必要があります

 

 

 

会話

これを勘違いされている社長さんが

おられますので、ご注意ください

 

 

 

 

で、この試用期間は

どれ位の長さで設定すべきか

 

特に法律で決まっている

わけではないのですが

会話
「3カ月」が妥当でしょう

 

もちろん

1ヶ月でも6カ月でもいいですが

 

それ以上長い期間(1年とか)は

裁判にでもなったとき

「不当に長すぎる」と言われかねません

 

 

 

また、試用期間終了時に

本採用は厳しいと会社が判断するときは

解雇することになりますが

 

 

その時は「客観的に合理的」で

「社会通念上相当」な理由が必要です

 

 

この試用期間終了時の解雇は

雇用期間の定めのない社員の解雇より

ハードルは低いとされていますが

 

 

それでも、本採用するかどうかを

見極める努力を尽くしていた

言えるだけの材料が必要です

 

 

毎月、面接して

足らないところがあれば

しっかり指導していたのか

 

その後それをちゃんと

上司や先輩がフォローしていたのか

というような事実(記録)です

 

 

これは試用期間を延長するときも

同じような事実が求められますので

安易な延長もNGです

 

 

 

 

 

もう一つ、これらの

試用期間と延長のルールは

しっかりと会社の就業規則

定められている必要もあります

 

 

 

ないと、試用期間終了後の解雇は

無効とされるリスクがあります

くれぐれもご注意ください

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss