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みなと元町社労士事務所

転勤者が出た時、会社がすべき手続きとは

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毎日ビジネスブログ No.2274

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

霞が関の働き方が

改善されつつあるようです

 

 

霞が関のキャリア官僚と言えば

東大出に代表されるエリートが

働くところでしたが

 

働き方は超ブラックで

日またぎの長時間労働が当たり前

 

 

なので、世間は

働き方改革が進んでいるのに

霞が関の働き方は

一向に改善されず

 

 

最近は東大出の人も

就職を希望する人が

減っていたのですが

 

さすがにこれではイカンと

残業を減らすなどの

改善が進んだようで

 

 

このところは

働き甲斐があると答える方が

以前より増えているそうです

 

 

 

ただそれでも

今の官僚の人たちが

これはやめてほしいと思うのが

転勤だそうです

 

 

でも、一般企業でも

正社員である条件の一つが

「転勤に応じること」

 

 

ですから、正社員は

会社の辞令(転勤指示)は

なかなか断れないものです

 

 

 

 

かく言う私も、サラリーマン時代

転居を伴う転勤は6回経験しています

 

私は子供がいないので

妻と一緒に、東へ西へと

行き来していましたが

 

“住めば都“の気持ちで

その地の生活を楽しむことが

できました

 

 

 

でも、子どもがいる同僚は

たいてい単身赴任

 

その場合はまた違う

困りごともあったようです

 

 

 

 

会話

もちろん今は

本人の希望や家庭の事情

勘案して決めるべきではあります

 

 

ヒトが固定されてしまうと

社業は伸びなくなる

 

 

ヒトの入れ替えがあった方が

会社は元気になるものですからね

 

 

 

 

ところで、転勤者が出たとき

会社がすべき手続きがあります

 

雇用保険と社会保険です

 

 

まず

ハローワークには

「雇用保険被保険者転勤届」を提出し

 

 

 

年金機構には

「転勤の事業所の管轄年金事務所」に

資格喪失届を出し

かつ

「転勤の事業所の管轄年金事務所」には

資格取得届を出します

 

 

 

 

社会保険関係で

会社がすべき手続きは

この2つですが

 

従業員さんからこんな質問が

来ることがあります

 

 

単身赴任の方によくあるのですが

 

住民票は移さなくていいの?」

という話

 

 

 

引越しして住所が変わるなら

基本、住民票は移す必要があります

 

ただし、単身赴任の場合

 

赴任期間が1年以内であるとか

 

毎週帰宅するように

生活の拠点が変わらないなら

住民は移さなくてもいい

 

とされています

 

 

 

会話

この住民票の話し

よく質問が出ますので

ご承知おきください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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