毎日ビジネスブログ No.2274
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

霞が関の働き方が
改善されつつあるようです
霞が関のキャリア官僚と言えば
東大出に代表されるエリートが
働くところでしたが
働き方は超ブラックで
日またぎの長時間労働が当たり前

なので、世間は
働き方改革が進んでいるのに
霞が関の働き方は
一向に改善されず
最近は東大出の人も
就職を希望する人が
減っていたのですが
さすがにこれではイカンと
残業を減らすなどの
改善が進んだようで

このところは
働き甲斐があると答える方が
以前より増えているそうです

ただそれでも
今の官僚の人たちが
これはやめてほしいと思うのが
転勤だそうです
でも、一般企業でも
正社員である条件の一つが
「転勤に応じること」
ですから、正社員は
会社の辞令(転勤指示)は
なかなか断れないものです
かく言う私も、サラリーマン時代
転居を伴う転勤は6回経験しています
私は子供がいないので
妻と一緒に、東へ西へと
行き来していましたが
“住めば都“の気持ちで
その地の生活を楽しむことが
できました
でも、子どもがいる同僚は
たいてい単身赴任
その場合はまた違う
困りごともあったようです

もちろん今は
本人の希望や家庭の事情を
勘案して決めるべきではあります
ヒトが固定されてしまうと
社業は伸びなくなる

ヒトの入れ替えがあった方が
会社は元気になるものですからね
ところで、転勤者が出たとき
会社がすべき手続きがあります
雇用保険と社会保険です
まず
ハローワークには
「雇用保険被保険者転勤届」を提出し
年金機構には
「転勤前の事業所の管轄年金事務所」に
資格喪失届を出し
かつ
「転勤先の事業所の管轄年金事務所」には
資格取得届を出します
社会保険関係で
会社がすべき手続きは
この2つですが
従業員さんからこんな質問が
来ることがあります
単身赴任の方によくあるのですが
という話
引越しして住所が変わるなら
基本、住民票は移す必要があります
ただし、単身赴任の場合
赴任期間が1年以内であるとか
毎週帰宅するように
生活の拠点が変わらないなら
住民は移さなくてもいい
とされています

この住民票の話し
よく質問が出ますので
ご承知おきください
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