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みなと元町社労士事務所

130万円の壁が気になるなら、この制度

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毎日ビジネスブログ No.2384

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

そろそろ出てきましたね

 

“働き控え”が💦

 

 

 

2年前までの「年収の壁」といえば

所得税は103万円で

 

社会保険料は

従業員が50人以上の企業だと

106万円が“壁”でしたが

 

 

今や所得税は176万円になり

社保料の106万円は“撤廃”されています

 

 

 

 

唯一残るのが130万円の壁

 

 

 

パート奥さんがこれを超えてしまうと

ご主人の扶養を外れて

 

自分で国民健康保険と

国民年金保険に入らないといけない

 

 

そんなことは絶対に避けたいと

 

今の時期、130万円を超えないよう

「就業調整(働き控え)」が始まるわけです

 

 

 

 

この130万の壁の“扶養認定”は

 

去年までは、ご主人は奥さんの

「年収総額の見込み」を

会社に出していましたが

 

 

今年からは、奥さんの年収を

「労働条件通知書」で

判定するようになります

 

 

契約内容から

年収130万円未満であることが

わかれば扶養認定されるわけです

 

 

 

もし、奥さんの職場が忙しくて

残業してしまったり

 

急に欠勤する人が出て

想定以上の勤務増があって

結果、年収が130万円を超えてしまっても

 

雇用契約ベースで判定してくれるので

大丈夫というわけです

 

 

 

ただし、この

「労働条件通知書での判定」は

給与収入のみの方に限定されます

 

副業収入、株式の売却益や配当収入

あるいは不動産所得があれば

 

 

会話

これらもすべて合算されて

判断されますのでご注意ください

 

 

 

 

なので、一番いいのは

130万円の壁の引き上げですが

こればかりはなんともいえません

 

 

 

 

 

会話

ですが、この10月から

このようなケースに

“使える制度”が始まっています

 

 

「社会保険料調整制度」です

 

 

 

これはパートさんのような

短時間従業員が社会保険に

入りやすくできる制度です

 

 

今は、従業員50人未満の会社では

正社員の3/4以上の時間働かないと

会社の社保には入れないのですが

 

 

 

会社が“任意特定事業所”の

申し出を年金機構にすれば

 

週20時間以上働くパートさんを

社会保険に入れることができます

 

 

それなら、130万円を超えても

保険料は会社が半分出してくれるし

将来、厚生年金ももらえます

 

 

 

 

しかもです

 

 

 

会話

最初の3年間、会社が

社員の社会保険料を負担するなら

保険料が軽減され

会社が負担した保険料も

いずれ返してくれるという

特別措置が始まっています

 

 

 

もし貴社で

130万円の壁で働き控えする

パートさんがおらるなら

この「保険料調整制度」は

検討してみる価値ありです

 

 

以下のブログも

参考になさってください

 

パートさんの社会保険料が軽減される制度とは?①

 

パートさんの社会保険料が軽減される制度とは?②

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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