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みなと元町社労士事務所

事業主責務を守らなかったら、助成金は不支給か?

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毎日ビジネスブログ No.1026

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経団連が

 

賃上げは事業主の責務

と発表しました

 

 

 

これは23年度春闘の

経営者側指針として

呼びかけたものですが

 

 

物価高が続いているので

それに応じた賃上げは

事業主の責任というわけです

 

 

 

 

 

 

確かにここ数カ月

 

わが事務所でも

電気代とガス代の上がり方に

悲鳴があがってるし

 

 

御用達の

マクドナルドの値上がり方も

半端ないので

 

会話

インフレ手当とかベースアップも

考えんとイカンのかな~( ´∀` )

 

 

 

 

 

この

 

事業主の責務

という言葉

 

 

 

労働基準法の中では

いろんな事業主責務があり

 

それをクリアしていないと

違反になって罰則が発生したり

 

あるいは

申請できなくなる助成金も

出てきます

 

 

 

 

 

 

 

まず助成金に

関連深い責務としては

 

労働時間の把握義務

 

 

会社は従業員の

毎日の始業・終業の時刻を

客観的な方法で記録する義務がある

 

 

客観的方法とは

タイムカードやICカードで

時間を記録するという事

 

 

 

 

 

 

これは残業時間が対象外の

管理監督者にも当てはまります

 

 

理由は

この責務の目的は

 

 

長時間労働を防ぎ

従業員の健康への配慮

しないといけないから

 

 

なので昔のような

出勤の有無を〇×で書いたような

出勤簿はアウトということ

 

 

 

実際の助成金申請で

こんな出勤簿を出したら

 

少なくともキャリアップ助成金は

不支給になります

 

 

 

 

 

 

 

 

それに

よく抜けているのが

 

労働条件の通知

 

 

 

使用者は必ず

 

労働条件通知書

を労働者に交付することが

義務になっています

 

 

 

この労働条件通知書

 

ありとあらゆる助成金で

必要になってきますが

 

 

 

ヒトを雇入れるとき

必ず書面で手交することを

忘れないでおきましょう

 

 

 

 

 

そして

去年の4月から

 

中小企業でも

事業主責務になったのが

 

パワハラの防止措置

 

 

 

 

 

 

先日ある会社の就業規則

内容確認をさせていただきました

 

 

非常によくまとまった

いいものでしたが

 

 

残念ながらこの

ハラスメントに関する規則

セクハラだけでした

 

 

 

会話

5年以上前に作ったものだと

パワハラが入っていませんので

これらも忘れず整備いたしましょう

 

 

 

 

 

就業規則のリニューアルは

助成金申請の基本ですが

 

 

それ以前に

会社を守るための大前提です

 

 

法改正があれば

忘れず整えておきましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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