毎日ビジネスブログ No.1282
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今年はいつまでも暑い
と思っていたら、急に涼しくなりました
もう10月です!
今日は毎月恒例の
事務所通信のご案内です
このところ
パートさんの106万円や
130万円の壁がよく報道されますが
対象になるのは
扶養の範囲内で働きたい
家庭の主婦パートさんたち
この方々が12月になって
壁を越えそうになると
働き控えをする
なので余計に
ひと不足を助長させる
のですが
根本的な解決は先延ばしした
対応策が発表されています
今月紹介の助成金は
こんな就業調整をするパートさんが
50歳以上なら
65歳超雇用推進助成金
高年齢者無期雇用転換コース
名前だけだと
65歳以上の方を対象にするのか
と思ってしまいますが
会社の定年が60歳なら
上限は59歳まで
定年が61歳以上なら
定年年齢の1歳前までが対象で
上限は64歳になります
こんな方を有期期間雇用で
6カ月以上雇っていて
したら
助成金の可能性がありますので
高齢・障害・求職者雇用支援機構の
ホームページをご確認ください
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
最後のピックアップブログは
8/27です
たいていの都道府県なら
きのう10/1から最低賃金が
上がっています
たとえば兵庫県なら
1,001円になったので
1,000円だと最低賃金割れです
この最低賃金の計算
月給の人は、どう計算したら
時給額がでるのか?
分かりにくいですね
これには会社の
年間カレンダーが
必要になってくるんです
あるいは
手当は最低賃金に算入するのか
しないのか?
このあたり
計算ルールがあって
単純に基本給の
時給単価だけではない
ことがあります
もし
最低賃金の出し方がわからん!
と思われたら
このブログをご参照ください
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