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みなと元町社労士事務所

いずれ労基法が改正される、その目玉は?

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毎日ビジネスブログ No.2226

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は憲法記念日ですが

 

 

 

 

憲法が施行されたのは

昭和22年5月3日

 

 

もう76年も前なので

さすがに今の実情と

合わなくなっている部分もあり

 

“改正論”がでてくるのも

むべなるかなと思います

 

 

 

 

 

 

さて私たち社労士が

仕事する上で絶対に

わかっていなければいけないのが

労働基準法ですが

 

こちらも憲法と同じ

昭和22年に施行されています

 

 

でも労基法は憲法とは違い

時代の状況に合わせて

法改正を繰り返していますが

 

 

近いうちに「大改正」が予定されている

 

 

 

当初、この大改正は

今年にも実施されそうでしたが

 

高市さんが首相になって

裁量労働制の見直しなど

 

“もうすこし働けるよう”

改正を指示したこともあり

 

労基法大改正は

先延ばしになっています

 

 

といっても

なくなったわけではありません

 

 

裁量労働制の見直しが済めば

あるいはこの見直しと同時に

労基法大改正があるかもしれません

 

 

早ければ来年か再来年?

 

 

 

会話

なので、事業者さんは

予定されている内容を再確認し

今から備えておく必要があります

 

 

 

参考になるのが

2024年11月に出た

改正案の“たたき台”です

 

それには次のような

ポイントが示されています

 

1.連続勤務の制限

2.勤務間インターバルの義務化

3.副業時の労働時間通算の見直し

4.過半数代表者の選出方法見直し

5.労働時間法制の特例見直し

6.法定休日の特定義務

 

 

 

どれもそれなりの影響が

ありそうですが

 

 

中小企業の働き方影響があるのは

1.と 2.の2つでしょうか

 

 

 

 

連続勤務については

今は極端な場合48日までの

連勤が可能ですが

 

これはさすがにアカンやろ

というわけで

 

いずれ最大13連勤までになりそう

 

会話

貴社でいま、14連勤以上

働く社員さんがおられたら

今からでも改善しておきましょう

 

 

 

 

かたや、勤務間インターバル制

影響があるかもしれません

 

 

いま勤務間インターバルは

企業の努力義務

 

厚労省の推奨は

9時間以上11時間未満

 

 

 

これが義務化されれば

 

深夜帯まで働く日は

次の日の勤務開始を遅らせるよう

現場に働きかける必要が出てきます

 

 

 

実務上、手間が増えるので

今からでも予行演習として

インターバル9時間でやってみては

いかがでしょうか

 

 

 

そうなると

遅い時間まで働くことがないように

業務の見直しも必要になってきます

 

 

会話
今から準備しておきましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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