毎日ビジネスブログ No.2276
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

と口をついて出てしまったのは
三田市の対応
わが神戸市の
北隣の三田市民病院で
ある看護師さんが
不支給になった手当を
市に請求する訴訟を起こした
その手当とは
「看護師業務手当」という
特殊勤務手当の一種
この手当の支給要件は
特殊勤務に従事した日数が
勤務を要する日数の
2分の1以上を満たすこと
つまり、その月の
所定労働日数の半分以上の日で
特殊勤務していたら支給される

ところがこの看護師さん
「育児短時間勤務」の働き方を
されていたので
もとから普通の働き方より
1カ月の所定労働時間や
所定勤務日数が少ない
ところが三田市は
短時間勤務職員も
通常勤務の看護師さんの
所定勤務日数の半分以上
特殊勤務していないと
この手当は支給しなかった💦
これを
所定勤務時間数でみると
通常勤務なら1週間の
所定労働時間は38時間45分で
短時間勤務は23時間15分
三田市は38時間45分の半分
つまり19時間23分以上働くことが
看護師業務手当の支給要件
というのですが
この19時間23分は
短時間勤務者にとれば
所定労働時間の8割以上になる
(19時間23分÷23時間15分=0.83)
「所定労働時間の半分以上」
でいいのなら、短時間勤務者の
所定労働時間の半分以上は
11時間38分となる
この訴えた看護師さんは
自分はこの11時間38分を
超えていたから
と訴えたわけです


神戸地裁の判決は、当然ながら
この看護師さんの勝ち!

不支給分は16万円と
決して多くはなかったのですが

育児後の方に多い
「短時間勤務従業員」の処遇で
勤務時間を理由とする不利益は
通らないと思った方がいい

今回の特殊業務手当は
“所定労働時間の半分以上“
というルールでしたが
一般的に
短時間正社員の基本給は
勤務時間に応じて算出します
でも
手当は
勤務時間に応じて変更すべきものと
(役職手当や資格手当など)
手当の趣旨を鑑みて
全額支給すべきものに分かれます
(住宅手当や家族手当など)

その支給基準も含め
手当の性質と支給基準は
就業規則に明記する必要もあります

貴社に、短時間正社員がおられるなら
これらのこともご注意ください
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