毎日ビジネスブログ No.2323
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

いきなりですがー

多いのは60歳定年で
再雇用されたら65歳まで
でしょうか
法律では、企業には65歳までの
雇用確保が義務付けられているので
希望者は全員65歳まで
再雇用することになっています
ただ、希望者全員と書きましたが
拒否できる社員がいます
それは
「解雇事由または
退職事由に該当する社員」
この解雇や退職の事由については
その会社の就業規則で
明確に定めておくものですが
解雇というものは
相当レベルの勤務態度不良や
能力不足がないと
簡単にはできないものです
なので
継続雇用を断れる社員なんて
そうそういないのですが
先週の日経
「中小企業 リーガル処方箋」の記事で
この再雇用拒否をめぐる
裁判の概要が掲載されています


これ、定年前の社員がおられるなら
社長さんはよく読んでおいたほうがいい
概要は以下の通りです
60歳になる少し前に規則を破り
「けん責処分」を受けた社員がいた
で、会社は内定していた
この方の定年後再雇用を取り消し
再雇用拒否したんです
なので、拒否された方は
これを不服として裁判を起こした
けん責を受けた行為とは
コロナ禍の中、関連会社の除菌水を
ウソついて自宅に大量に持ち帰った
というもの
そらーアカンな~
当然、懲戒対象ですが
では、これを理由として
再雇用拒否ができるのか?
が争点になりました

ここまで見て
皆さんはどう思われますか?
私は、会社側の気持ちは
よくわかります
そんなウソついて
狡いことする人なんて
再雇用したくないですよね
でも、判決は
会社の負け!
裁判所は、この問題行動を理由に
再雇用拒否はできないとしたんです
つまり除菌水をうそついて
自分のものにした行為はアカンけど
解雇するほどのレベルではない
よって再雇用拒否も無効
というロジックです
一般的に
懲戒処分をうけた者を解雇できるのは
「懲戒解雇事由に該当する
事実が認められたとき」
と言われています
懲戒解雇事由
つまり一発解雇!に
なるほどの悪質な行為です
除菌水を自分のものにした行為は
もちろんとんでもない行為ですが

でも、それだけをもって
懲戒解雇にはできない
裁判の結果として
会社には再雇用されていたとしての
未払い賃金とそれ相応の慰謝料の
支払いが課せられています
社長の皆さん、いかがでしょうか

定年後再雇用を拒否できることは
めったにない💦
と思っておいたほうがよさそうです
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