毎日ビジネスブログ No.1327
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
10日ほど前のこのブログで
フリーランスの方も
労災保険に入ることが
できるようになる
というニュースをお伝えしました
労災保険の対象に
なるのは“労働者”ですが
フリーランスの方も
今後は「特別加入」できるようにする
という話でした
今度は
「個人事業者の業務上災害の報告制度」
の創設が検討されている
というニュースです
通常、労働者が仕事中にケガして
4日以上休むときは
死傷病報告の対象になって
これを労基署に届け出ないと
事業者は労災隠しという
大きな罪を犯すことになる
罰則は50万円以下の罰金
建設業などでは
指名停止になったり
融資を受けられなくなるかも
というデメリットもありますが
この死傷病報告の対象者は
あくまでも労働者で
請負・委託などの個人事業者は
報告対象外でした
今回の検討は
こんな個人事業者の方も
死傷病報告の対象にすべき
というものです
固まりつつある方針は
報告義務者は
直近上位の注文者と個人事業者本人
対象の死傷災害は
労働者の死傷病報告と同じく
4日以上の休業にいたったもの
ただし
報告しなかったことに対する
罰則は設けないようです
いま業務委託で
個人事業者の方が
現場で働いておられるなら
その会社の社長さんは
自社にこのような報告義務が
かかってくる事を
認知しておく必要があります
建設業や美容業などの
業種に多そうですから
ご注意ください
また念のためですが
注文者には
個人事業者が業務上災害を報告した
事を理由とする
不利益取り扱いは禁止する
と明記されていますので
重々ご承知おきください
先日の特別加入制度の
拡充もそうですが
請負・委託で働く
フリーランスや個人事業者の方の
業務上災害が起きた時の
セーフティーネットを
充実させていこう
というのが
今の流れであることは
間違いありません
この方向性も
ご承知おきください
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