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みなと元町社労士事務所

あらためて男性育休制度を、給付金の面からまとめてみた

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毎日ビジネスブログ No.2276

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

土曜日にゆっくりドジャースの

試合でも見ようかとテレビつけたら

 

大谷さんが「産休」

スタメン外れのニュース

 

 

 

あ!そうなんや

 

 

たしか一人目のお子さんは

去年4月に生まれてるはず

 

奥さんは大変だ

 

 

 

大リーグには

父親のための産休制度があって

大谷さんはパタニティーリスト

入ったらしい

 

 

 

この制度は、パートナーの

出産に立ち会うために設けられた

メジャーリーガー向けの父親産休制度

(ということは、マイナーにいたら適用されない)

 

 

 

リストに入ったら

最長72時間(3日間)

チームを離れることができる

 

 

 

今はオリオールズ戦ですが

ドジャースタジアムでの試合なので

移動時間を気にしなくていい

 

 

 

会話

ずっと奥さんについていられますね

元気なお子さんのご出産を祈念致します

 

 

 

では

日本のパパの産休・育休

どうなっているか

 

 

あらためて整理しますね

 

 

 

これはもちろん

お父さんが労働者

 

つまり会社に勤める従業員さんで

雇用保険と社会保険に

入っているという前提です

 

 

 

 

まず休める期間ですが

大リーガーのように3日

なんてことはありません!

 

 

もっと休めるんですが

 

お父さんが休む場合

2つの育休制度を使うことができます

 

 

会話

「産後パパ育休」と

通常の「育児休業」です

 

 

まず産後パパ育休とは

男性の育児参加を促進するために

22年10月からスタートした制度で

 

 

出産予定日の2週間前までに

会社に申し出ていれば

子の出生後8週間以内に

最大4週間休めます

 

 

 

この産後パパ育休では

雇用保険に申請すれば

 

この8週の中で14日以上休めば

通常の育児休業給付金に加え

出生後休業支援給付金も支給され

 

 

両方もらえたら

社会保険料も免除されるので

給料の手取りが10割保証される

 *奥さんも育休を取っていることが条件

 

 

 

また8週を過ぎたあとは

通常の育児休業も取ることができて

 

 

こちらの育児休業給付金は

給付率は67%になるけれど

この間も社会保険料は免除される

 

 

 

ちなみに取得回数

産後パパ育休は産後8週以内なら

4週の休みを2回に分けることもできるし

 

通常の育児休業も

8週以降1年以内の間で

2回に分けることも可能

 

 

 

 

 

 

そろそろ毎年恒例の

育児休業取得率が発表される

時期になりました

 

去年の発表では

男性育休取得率が4割を超えてきたので

 

 

会話

今年は5割を超えるのか

個人的に注目しているのですが

 

 

 

 

男性社員が

育休とりたいと言ってきたら

今日申し上げた制度をもれなく

情報提供してあげて下さい

 

会話

でも、これらの手続きや申請は

会社がしてあげましょう!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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