毎日ビジネスブログ No.721
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
おととい厚労省から
労働政策審議会の資料が発表されました
内容は
に関して
あくまで会議資料ですが
4月以降、雇調金の申請は
どんどん厳しくなりそうです
もうマンボウもあけるし
4月以降これを当てにする
事業主さんは少ないと思いますがー
ポイントは3点
この特例は
直近3カ月の売上げ平均が
去年又はおととしの同時期に比べて
3割以上減っていたら
会社が支給した休業手当を
100%助成するという制度ですが
去年は1回でも3割減が証明出来たら
ずーっと100%助成されました
途中で売り上げが
戻っていたとしてもです
それが毎月確認になるということ
雇調金が助成する休業手当は
平均賃金の6割以上ですが
この平均賃金
本来なら直近3カ月の賃金総額を
その3カ月の総日数で割って
日額を算出します
でも今年6月分の申請からは
令和3年度の労働保険の
確定保険料を算出した
リアルデータが採用される
ことになります
毎年6月に労働保険料
計算しますよね
あの数字です
最後の3つ目
これが厳しい!
3 .もし4月以降、
雇用保険に入って1年未満の会社が
雇用調整助成金を申請するなら
給料支払いを証明する
2つの書類が必要になる!
ひとつは
源泉所得税の直近の納付を証明する書類
具体的には
所得税徴収高計算書の領収日印があるもの
もう一つは
給料振込依頼書のような
給料を振り込んだことを証明する書類
雇用調整助成金は
雇用保険に入っている社員に支給した
休業手当を助成するものですが
労働時間が短く
1週間20時間未満なので
雇用保険に入っていない社員さんの
休業手当を助成するのが
もし雇用保険に入って
1年未満の会社とか
雇用保険に入ってなく
労災保険だけ入っている会社が
この緊急雇用安定助成金を
申請するなら
上の2つの証拠書類に合わせて
対象社員全員の氏名・年齢・住所が
確認できる書類の添付も求められます
具体的には
マイナンバーカードや免許証ですが
かなり煩雑な準備が必要になりそう
おそらくですがー
これは不正請求ができないように
するための対策でしょう
特に今、この緊急雇用安定助成金の
不正、架空申請が明らかになっている
事例が多いようですから
このように
今日ご紹介の3つの変更は
ということです
もし当てにされている
事業主さんがおられたら
助成金はないものとして
今後の事業を考える必要があります
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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